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2005/11/08
年金の請求手続きと受給
年金が受け取れる年齢になったら,社会保険事務所で年金受給の手続きをする。何らかの通知が来るわけではないので,自分の年金の受給開始年齢をしっかりと確認しておく必要がある。ただ,うっかり請求し忘れても,5年までならさかのぼって年金を受給することができる。
年金受給の手続きは「裁定請求書」や年金手帳などの必要書類を社会保険事務所に提出することから始まる。裁定請求書には職歴を記入する欄があるが,転職についてだけではなく,転勤などの履歴も記入しておいたほうが,もらい漏れが発生するおそれがない。 その後,社会保険事務所で審査と裁定が行われ,1~2カ月後に年金証書や年金裁定通知書が届き,年金の受給が開始される。ただ,国の年金は後払いであり,偶数月の15日に前月と前々月の年金が支払われるので,年金証書などが届いてから実際に年金を受け取れるまではさらに2~3カ月かかる。 受給開始後は,「現況届」や「扶養親族申告書」などを毎年提出しなければならず,現況届を忘れると一時的に年金がストップする。 また,夫の定年退職と同時に妻は国民年金の第三号被保険者でなくなるため,夫の定年退職時に妻が60歳未満であった場合は第一号被保険者への種別変更が必要になり,60歳になるまで国民年金の保険料を払わなければならない。 国民年金の種別変更は,夫の退職日の翌日から14日以内に,住所地の市区町村役場の国民年金窓口で行う。 ![]()
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