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セカンドステージ冠婚葬祭講座
<葬祭編:第60回>「散骨」で違法になるのはどんなケースか?
2009/07/03

 冠婚葬祭のやり方やマナーにはいろいろな考え方があり、どれが正しいのか分からないという読者の方は多いと思います。そこで、雑誌『SOGI』編集長で死や葬送関係に関する評論活動をされている、碑文谷創さんに現在の葬送についてQ&Aの形式でお訊きします。今回は「散骨」についてです。

Q: 遺灰を撒く「散骨」は合法になったかと思ったのですが、地方では違法になるケースもあると聞きましたが?

A: 「遺灰を撒く」ということですが、専門家に訊くと(私自身が専門家でないのでわかりませんが)「遺骨をいくら砕いても灰にはならない」というのです。

 戸田葬祭場(東京・板橋)で「粉骨器」を開発しましたが、1体の遺骨を粉骨器にかけると、ミキサーのようなものですが、白いきれいな粒状になります。1体の焼骨(火葬された骨)の量が約3分の2になりました。ここでは遺族が立ち会って粉骨しています。

 1991年に散骨を「自然葬」と名づけて相模湾で最初(近代以降、公になったものとしては)に実施した「葬送の自由をすすめる会」では、近親者が手ずから細かく砕骨することを勧めています。

 散骨について厚生省(当時)は「散骨は『墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)』の範囲外」として合法かどうかの直接判断は避け、後に研究班の意見として「何らかのガイドラインは必要」としました。

 厚労省としては特定の法律化は避け、各自治体に判断を任せているのが実情です。墓埋法が規定しているのは火葬、埋葬(土葬)以外に「焼骨の埋蔵(墳墓に納めること、墳墓は都道府県知事の許可した墓地以外には設けられない)と収蔵(納骨堂に納めること)」に関してのことで、焼骨の埋蔵にも収蔵にも関係しない「焼骨の撒布」である散骨については書かれていない、という立場を取りました。

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