第24回 分割できる「夫婦の年金」
ファイナンシャル・プランナー/社会保険労務士 井戸 美枝
夫婦として知っておきたい最低限の知識
日本の年金制度は、欧米の先進諸国と比較して遜色の無い制度です。「お金持ち大国」とも言われる日本の制度ですから、当然と言えば当然かもしれません。特に女性に対しては、感心するほど優しい制度です。昨年度の年金改正で、離婚をした場合の年金の取り扱いが変更になりました。基本的には夫婦間で年金を分割できます。もちろん、夫婦が協議し合意することが前提です。
会社員の夫と専業主婦の夫婦の場合、そして夫婦ともに会社員(共働き)の場合。二つのケースで考えてみましょう。
まず、会社員の夫と専業主婦の場合では、経過措置があるため、離婚する時期によって異なる結果になります。注意を要するのは、2006年、2007年、2008年以降の各時期です。
具体的な事例を取り上げてみましょう。ただし、年金額の算出は昨年度の年金改正時点のルールに基づくものです。このため記載した年金額は、理解していただくための、あくまでも目安の数値ととらえてください。また、年金額の算出については詳細を略します。計算式については第16回において取り上げております。ご参照ください。
【事例 その1】
鈴木三郎さんは大学を卒業(22歳)し自動車メーカーに就職。5年後に緑さんと結婚。緑さんは三郎さんより5歳年下で、学生時代から付き合いが始まり、緑さんの卒業と共に結婚しました。そのため、緑さんは就職の経験がない専業主婦です。この二人が離婚することになりました。一度崩れてしまった夫婦間の信頼関係は元に戻しようがないようです。では、離婚の時期が、年金にどのような影響を与えるのかを見てみましょう。
事例の設定
夫
鈴木三郎さん(40歳)1964年5月6日生まれ。会社員。
22歳で就職、60歳まで働く予定。
国民年金加入年数 38年
厚生年金加入年数 38年
2003年3月までの平均標準報酬月額 36万円
2003年4月以降の平均標準報酬額 44万円
妻
緑さん(35歳)
1969年10月12日生まれ。専業主婦。
22歳で大学卒業と同時に結婚。
国民年金加入年数 38年
厚生年金加入年数 0年
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