環境省は3月10日、廃棄物処理法の改正案をまとめた。当初言われていた、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を見直すなどの大きな改正はなく、不適正な処理に対しての対策強化、リサイクルの円滑化など運用面での細かい改正が中心となる。3月11日に閣議決定し、今国会での改正を目指す。
不適正な処理の取り締まり強化では、廃棄物処理事業者が廃棄物ではないとして扱っているものでも、廃棄物である疑いがあれば、都道府県が報告を求めたり、立ち入り検査をしたりできるようにする。
不法投棄または不法焼却については未遂罪を新設し、不法投棄が発生する前から廃棄物処理事業者を取り締まることができるようにする。不法投棄の未遂の場合も不法投棄をした場合と同じく、1億円以下の罰金を課すことができるようにした。もう一つの柱は、リサイクルの円滑化のための対策を盛り込んだこと。広域リサイクルの場合に廃棄物の収集運搬などの許可を不要とする特例制度の適用範囲を拡大する。リサイクルの残さを最終処分場に運ぶ場合にも適用する。産業廃棄物の処理施設で同じ種類の一般廃棄物を処理する場合には、一般廃棄物処理施設の設置許可を不要とする緩和措置も盛り込んだ。
■環境省の対象ページ
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3969