平成9年の著作権法改正により、「送信可能化権」が創設され、著作権の対象となっているファイルが、他のユーザーのリクエストなどによって送信できる状態に置かれているだけで著作権の侵害行為になることが明示された。
つまり公衆送信権の侵害が成立するためには、有料であることや営利の目的であることは必要なく、無料や非営利目的で公開した場合でも公衆送信権(送信可能化権)の侵害行為は成立する。
また、匿名のネット掲示板への書き込みにも、通常著作権がある。
「2ちゃんねる」上のやりとりを「電車男」として新潮社は出版してベストセラーになったことは記憶に新しいので、知っている読者は多いと思う。これが可能になったのは、2ちゃんねる側がその掲示板使用に際して、書き込まれた時点で2ちゃんねるに著作権が帰属する旨事前に了解をとって使用させているため出来たのであって、新潮社は2ちゃんねる運営者だけと交渉することで出版が可能になった背景がある。ユーザーに対して著作権上の取り扱いについて、たとえば、「この掲示板に書き込まれる内容の著作権については全て当社に帰属する」というように予め明記されている場合である。
このほかホームページやネット掲示板についてはいろいろな著作権上の制約がある。参考までに、財団法人インターネット協会のホームページに「インターネットを利用する方のためのルール&マナー集」が掲載されており、著作権を侵害するケースの記載内容がある。
一部、確認のために同サイトから抜粋「引用」した内容を紹介しておこう。
- 他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
- 書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
- テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
- 芸能人や著名人の写真や、キャラクターをまねて描いた絵の画像データを無断で掲載すること。
- 他人が作成したソフトウエアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。
- 音楽や唄の歌詞またはCDなどから取り込んだデータ(MIDI, MP3等)を無断で掲載すること。
- 他人の電子メールを無断で掲載すること。
次回は、ソフトウエアの著作権について解説したいと思います。それまでごきげんよう。
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