特許のライセンス契約
(矢野 千秋=弁護士:矢野・千葉総合法律事務所)
特許のライセンスも契約によってなされるわけですから、契約一般において注意すべき点はライセンス契約でも同じことです。転ばぬ先の杖、将来起こり得るあらゆる事態、主として種々の形態での契約の不履行に対応しておかねばなりません。重要な内容の契約や、相手方に不安の残るような契約は書面にして確実なものにしておくことも必要です。
しかし、ライセンス契約の対象は無形の特許技術ですので、一般の契約とは異なった注意も必要です。まとめておきましょう。
1. 事前調査
(1)特許の有効性の判断
ライセンス契約に関する特許の有効性の判断が、まず必要です。特許に先行技術文献などの無効事由があるのであれば、むしろ特許をつぶしてしまえばライセンス料の支払いは不要になります。さらに、無効事由がある、そのような文献を保有していることを特許権者に主張して、無効審判を起こさないことの引き換えに自分は無料で実施許諾を受けることも考えられます。
また、ライセンスを受ければライセンス料(ロイヤルティー)の支払いが必要になるのですから、ライセンスを受けなくても他の従来技術で代用ができないのかの判断も必要です。
(2)他の権利への抵触
次いで、ライセンスを用いた結果が第三者の特許などを侵害することにならないのかの判断が必要です。これを怠りますと、ライセンシー(ライセンスを受ける当事者です)が第三者から差止や損害賠償請求が起こされることにもなりかねません。その危険があるときは、ライセンスを受けることを断念するか、または、ライセンス契約中に、ライセンシーがなんらかの損害を被ったときのライセンサー(ライセンスを与える当事者です)からの補償条項を入れておかねばなりません。
この点で注意すべきは、ライセンス契約の中に、ライセンサーがライセンシーの第三者への侵害行為を免責する規定を入れても、第三者からライセンシーへの攻撃は防げないということです。ライセンシーが第三者の権利の侵害行為をしている以上、第三者はライセンシーに対して訴訟を起こせます。ライセンス契約中でライセンサーがライセンシーに対していくら免責してみても、ライセンス契約の当事者ではない第三者を拘束できないのは当たり前のことです。
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