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なぜ「税源移譲」を入れたか〜地方分権委員会の第1次勧告

2008年6月4日

政府の地方分権改革推進委員会が5月28日、国から地方へと仕事の権限を移すようもとめる第1次勧告をまとめた。翌日の新聞で「国道・河川 権限を移譲」(朝日新聞)などと報じられたので、ご存じの方も多いだろう。最後の局面で、僕は今後の国のかたちを変える可能性のある一節を盛り込むよう提案しておいた。

産経新聞はこう書いた。

「1次勧告では、今後国会で焦点となる道路特定財源の一般財源化にも積極的に関与していく姿勢を表明した。委員の猪瀬直樹東京都副知事は28日の会合で、『税財源の問題を解決しないと(地方分権は)進まない。大胆に切り込みをしていくと予告する必要がある』と指摘。今後の地方税財源確保を目指し、1次勧告にも『国庫補助負担金制度の抜本的見直しを含めた新しい税財政制度を構築』との一文が盛り込まれた」

このいささかややこしい文章が意味するものは何か。

道路特定財源のうち地方独自で使えるのは、たったの8%

国土交通省が余った道路特定財源をマッサージチェアやカラオケセットに使っていた実態は、国民の前に明らかになった。その道路特定財源をどうすべきか。国土交通省の使い方を国民のチェックが及ぶように透明化する改革が求められている。

今回の勧告では、国土交通省がつくる「直轄国道」の権限を都道府県に移すことを求めた。国土交通省は直轄国道2万2000キロのうち15パーセント程度の権限ならば移管する、との見解だが、それでは無駄づかいをした国道事務所の人員や組織を整理・縮小することにはならない。都道府県と国土交通省(国道事務所)の二重行政がつづいてしまうのである。

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