ミクシィの利用規約改定問題が示すCGM時代の権利処理のあり方
(栗原潔=テックバイザージェイピー代表)
ネット・コミュニティに議論を巻き起こしたミクシィの利用規約改定問題は、3月19日に同社が再度の規約改定を行い一応の解決を見たようだ。既に解決した問題を蒸し返すことはしたくないのだが、この問題は今後の消費者自身が作成したコンテンツの重要性が増大するCGM(Consumer Generated Media)時代における重要な教訓を含んでいると思うので、簡単にふり返り、何が問題だったのか、そして、今後どうすべきなのかを検討してみたい。CGMとは、消費者自身が作成したコンテンツが重要な意味を持つメディアのこと。
規約の改正が、ユーザーを不安にさせた
ことの発端は3月3日にミクシィが、4月1日から施行する利用規約において「日記等の情報の使用許諾」を規定した条文(18条)を以下のように改定することを告知したことだった。
1. 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
この規約改定に対して、プロの文筆業の利用者から苦情が出た。ネット・コミュニティにおいて、「自分の日記が無断かつ無償で書籍化されてしまうのでは」との議論がまき起こった。
確かに、この規約では、ミクシィが日記などのコンテンツを書籍化などしようとした場合に、日記の著者はそれを禁止する手立てがない。そればかりか、報酬を受け取る権利もないことになってしまう。また、ミクシィはSNSサービスであり、日記には友人(マイミク)のみに公開というものも多い。このようなコンテンツまでもが一般に公開されてしまうのではとの不安も聞かれた。
利用者からの苦情に対応して、ミクシィは「著作権は利用者に帰属する」および「無断で書籍化をすることはない」旨の釈明を行った。しかし、利用者を納得させることはできなかった。そもそも、この規約改定には、利用者の著作権を譲渡するとはどこにも書いていない(「無償で権利を許諾する」と「権利を譲渡する」は全く意味が違う)。規約の文面を問題としているのに「書籍化はしない」と口約束されても利用者が納得できないのは当然だっただろう。
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