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リサイクルにかかる資金を、事業者が市町村に供出する仕組みが創設された

このたびの改正では、リサイクル費用を製品価格に転嫁する措置は十分には盛り込まれなかった。これは、市民団体の「容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク」や自治体が、拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility。企業の責任を、生産・消費のときだけでなく、廃棄のときにも拡大させようという考え方。具体的には製品価格の中にごみ処理・リサイクル費用を含ませること)の考えに基づいて、求めていた措置だ。製品価格にごみ処理・リサイクル費用が含まれるようになると、この費用が高い製品は価格全体が高くなって需要が減少する。このため企業には、できるだけごみ処理・リサイクル費用が安くなるよう設計・材質を変更しようというインセンチブ(動機付け)が働く。

しかし、仮にリサイクル費用が価格に含まれるようになったとしても、その割合が現行の2割程度(注)では、リサイクルがただの免罪符のようになってしまう。現実に、使い捨て容器包装の生産が増加。野外には、缶やペットボトル、レジ袋などの使い捨て容器包装が散乱する事態を招いている。

結局、法改正するにあたって、消費者団体、自治体、環境省、企業が以下の条件で妥協した。市町村と市民が努力してきれいな容器包装を分別収集し、再商品化委託費用を安くした場合、当初予定していた費用との差額の半分を、日本容器包装リサイクル協会が市町村に支払う。想定では30〜60億円が見込まれる。この額を、日本容器包装リサイクル協会がどのように各市町村に割り振るのかなどについては、2008年4月の施行に向けて、環境省の中央環境審議会と経済産業省の産業構造審議会で審議中である。

容器包装リサイクル法では、いちばん費用がかかる収集・運搬、選別保管の責任が市町村に課されている。環境省によると、これに要する市町村の負担は2003年度で約3000億円。これに対して、事業者が日本容器包装リサイクル協会に支払う委託費は2004年度で647億円。市町村のわずか2割程度である。

これに対して、市町村を介さず(従って民間の資金だけで流通)、酒屋などで流通しているリターナブルびんの生産量が、400万トン(1997年)から192万トン(2003年)へと半減している。リターナブルびんは、洗えば30回以上も再使用できる。再使用できなくなったリターナブルびんは、リサイクルすればまた元のびんに戻るという優れた循環型資源なのだ。審議会では、リターナブル容器導入促進が提言されたが、経済的な優遇策は採用されずに終わった。

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