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改正容器包装リサイクル法では、何が改正されたの?

レジ袋有料化の法制化は見送られ、その代わり容器包装廃棄物排出抑制推進員(3R、スリーアール推進マイスター)を任命することが盛り込まれた。消費者の意識啓蒙などを図ることが狙いである。

レジ袋の有料化が見送られた理由は大きく2つあった。まず、スーパーの団体である日本チェーンストアは有料化に賛成だったが、コンビニの業界団体である日本フランチャイズチェーン協会や日本百貨店協会が反対した。次に、法律で無料配布を禁止すると、憲法に規定された営業の自由に抵触する、レジ袋に対して全国一律の価格を決めると独占禁止法に違反するからと言う。

結局、レジ袋の削減は、事業者の自主的な取り組みに任されることになった。しかし、事業者の自主的な取り組み事例のほとんどが容器包装の重量の削減で、その削減は限界に近付いている。

これを補う仕組みとして環境省は、2006年9月「国と事業者による自主協定」を結んだ。結んだのは、モスフードサービスとローソン。両社は国に対して、削減目標の実現を約束した。モスフードは2006年7月より、石油資源保護の観点からモスバーガー全店舗約1500店でお持ち帰り用ポリ袋を廃止。紙製「紙バッグ」に転換した。いっぽうローソンは、2008年度までにレジ袋を35%削減する方針を打ち出している。これは、日本フランチャイズチェーン協会の「2010年度までにレジ袋を、2000年度比で35%削減する」という目標を2年前倒しして実行するものだ。

改正容器包装リサイクル法は、小売業者に対し、以下の点を求めている。1つは、国が定める「判断の基準」に基づき、容器包装の使用の合理化のために、低減目標を定めること。もう1つは、レジ袋の有料化やマイバッグ持参者への景品の配布、「レジ袋要りますか」の声掛けなどだ。特にトレイやレジ袋などの容器包装を年間50トン以上用いる事業者には、毎年、取組状況などについて国に報告する義務を課す。判断の基準に照らして取り組みが不十分な場合は、勧告・公表・命令を実施し、命令違反に対しては50万円以下の罰金を求める。

この取り組みをうながす判断の基準は、省令では「相当程度促進するものとする」とあいまいな表現になっている。マイバッグ持参率(レジ袋辞退率)のかなり高い目標数値が設定され、レジ袋有料化に踏み切る事業所が相次ぐと期待していた筆者には、拍子抜けする結果に終わった。

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