容器リサイクル法が改正、レジ袋の有料化はどうなった?
(舟木 賢徳)
1997年に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が2006年6月に改正された。この改正容器包装リサイクル法が2007年4月から施行される。
本法には、衆議院で19、参議院で11の付帯決議が付いた。この数は、前代未聞と言う。いかに国民の関心が高かったか。特にレジ袋の有料化の是非がマスコミをにぎわせた。筆者は10年以上このレジ袋問題を調査研究し、その成果を『「レジ袋」の環境経済政策』(リサイクル文化社)として2006年に上梓している。これをふまえて、私見を述べたい。
そもそも容器包装リサイクル法ってなに?
容器包装リサイクル法は、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、再商品化する責任を容器製造・容器包装利用事業者に義務づけた。家庭などから排出される一般廃棄物の中で、容器包装廃棄物は容積で約61%、重量で約22%(2005年度)を占める。再商品化の対象は、容器(レジ袋など商品を入れる物)と包装(商品を包む物)のうち、中身商品が消費された後に不要になるアルミ缶、スチール缶、びん、段ボール、紙パック、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装である。事業者は、日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託費用を支払うことで、この義務を果たしたことになる。
容器包装リサイクル法の効果と限界
容器包装リサイクル法が制定された1995年当時の容器包装廃棄物のリサイクル率は9.8%だった。これが2004年度には17.6%と、約1割上昇した。また、一般廃棄物の最終処分量も1995年度には1万3602トンだったものが2004年度には8093トンと9年で約4割も減った。これらは注目される。
しかし国民1人1日当たりの一般廃棄物量は、1995年度の1105gが2004年度は1086gとなり、約2%の減少にとどまった。つまり、リサイクル率が上がって最終処分量に回る量は減ったが、それ以上に容器包装が大量に消費・リサイクルされたため、1人1日当たりの一般廃棄物量の減少はわずかにとどまったということなのだ。
例えばペットボトル。生産量は、1995年には14万2110トンだったものが、2004年度には51万3712トンと、9年で約4倍に増加した。生産増加に、リサイクルされたペットボトルが使われていればまだしも、ペットからペットへのリサイクルは難しく、すべてヴァージンの原材料が使われた。
ペットボトルは大方、衣服にリサイクルされた。衣服にリサイクルすると、使用後のリサイクルはほとんど不可能となる。つまり、ペットボトルは、びんや金属と違い、循環型資源とは言い難い。
回収率は1995年度の1.8%から2004年度46.4%に上昇しているものの、容器包装リサイクル法を錦の御旗に、売り上げを伸ばしたと言えよう。
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