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構造改革をどう生きるか

現在ある公務員住宅は法律違反?

 公務員住宅を廃止すべきと考える理由の一つは、法律上の問題である。

 道路特定財源での宿舎借り上げが明るみに出たとき、国土交通省は「法律的に問題はない」とした。その答弁によって、誰もが煙に巻かれてしまったようであるが、それは本当なのだろうか。わたしは疑問に思って調べてみることにした。

 国家公務員の住宅に関しては、国家公務員宿舎法という法律がある。それをよく読むと、官舎に入居できる職員を、次の2つの場合に限定していることがわかる。

1.職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

2.職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

 1は、どうしてもそこに住んでいないと仕事ができないという場合である。例えば、泊まり込みの警備のような仕事だろう。確かに、これはわかる。だが、全体から見れば、これに該当する人はごくわずかだろう。

 2は、わかりやすく言えば、住宅不足で職員がなかなかアパートやマンションを見つけられない場合を指している。確かに、何十年か前の転勤族にとっては、そんなことがあっただろう。だが、いまや住宅は十分に供給されており、徒歩圏内で住まいを探すといった極端な条件を出さない限り、見つからないということはまずない。

 となると、いま現在ある公務員住宅のほとんどは、「法律的に問題はない」どころか、国家公務員宿舎法に違反している可能性が高いのではないか。

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