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「金融商品販売法・消費者契約法」を知り未然にリスク回避を

 リスク性商品の購入に際しては、「金融商品販売法・消費者契約法」もよく理解しておくこと。金融商品の販売とは、預金・貯金・定期積金、保険契約、有価証券などの取り引きをいう。郵便貯金や商品先物取引なども金融商品の販売に該当しそうだが、金融商品販売法における金融商品の販売からは除外されている。金融商品の販売に該当する場合は、金融商品販売に関する法律で定めた事項について金融機関側は説明義務を負う。説明すべき重要事項については以下のとおり。

「元本欠損の恐れ」とは、元本が目減りしてしまうかもしれないという可能性のこと。「権利行使期間」とはその期間内に権利を行使しなければいけない場合には、その期限を説明するということ。「解除権の制限」とは金融商品の中には一定期間解約などを制限しているものが多いので、解除権が制限されている場合は、その説明をするということ。これらの重要事項の説明がなかったことによって、元本が減少すれば、元本欠損額と同等の損害賠償請求を求めることができる。

 また、勧誘の際に「絶対に儲かります」「損はさせません」といった断定的な表現をされて誤認して契約した場合は、消費者契約法の適用もあり、どちらか使いやすい方で被害を回復すればよい。しかし、もともと絶対に儲かるなどという甘い話には乗らないことが大切である。

 ただし、損害賠償請求の際、重要事項の説明がなかったことの立証責任は消費者側にあるので、注意が必要である。金融商品販売法が効果を発揮するための購入の際のポイントを挙げてみると、

 金融商品の販売等に関する法律について金融商品販売法の解説を参考にして頂きたい。

 金融機関もこれまでの販売方法を見直している状況であるが、これからは、消費者も理解できるまで質問したり、調べたりすることがますます重要になる。その意味でも、理解できないものに関しては、単に「金利がよいから」「他の人が儲かったから」といって、簡単に契約しないことである。老後は安定・安心した生活をしたいという人が多いのだから敢えて火中の栗を拾う必要はない。

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