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民間金融機関が取り扱う住宅ローン選びのポイント
住宅ローンはさまざまだが、金利や金利タイプ、返済方法、返済期間、融資条件、諸経費などを総合的に比較検討して選択することが大切である。また、返済中の方も手続きがわかりやすく、低金利(今のローンが変動金利なら借り換え後の金利は多少高くても)で将来も返済が安心な次のような住宅ローンに借り換えしてみるのもいいだろう。
その他、住宅金融公庫や、住宅金融普及協会、e-ローンなども参考にするとよいだろう。
また、民間住宅ローンで注意する点は以下の通りである。
もしも返済が苦しくなったとき……
倒産やリストラ、ボーナスカットなどの勤務先等の事情により資金繰りが困難になり、住宅ローンの返済が滞っているうちに、金融機関から返済を迫られ、法的措置を取ると言われたり、実際取られて困っている人もいる。そのように返済途中で負担が苦しくなったときは、返済が滞る前に金融機関に相談すれば、返済方法の変更により、今後の返済を継続できる場合がある。例えば、公庫では、住宅ローンの返済で困っている人で、一定の条件に当てはまれば、次のような返済方法の変更を行っている(なお、この手続には手数料5250円が必要となる)。
現在、民間金融機関も返済条件の緩和など、救済措置を取ってくれるようになってきている。ただし、返済期間を延長すると、毎月の返済額は少なくなるが、返済期間が延びるため総返済額は増えることになる。また、すでに滞ってしまった場合、担保付であっても「住宅ローン」については特則が定められる。その特則とは、「民事再生法が適用されるならば、住宅ローンの返済額については債務免除や金利引下げは行わないものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行う」というものである。
原則は延滞額を最長5年で弁済し5年後に元の状態に戻すことである。また、返済期間を最長10年間(70歳まで)延長することが可能である。銀行は弁済が滞った住宅ローンを保証会社に移転(代位弁済)するが、移転後6ヶ月までなら、その移転がなかったものとされて、強制的に保証会社から銀行に戻すことも可能である。
給与所得者の場合には住宅ローン等以外のサラ金等の一般債権について可処分所得の2年分以上を3年間で払えば残債は免除である。そしてこの可処分所得を計算するときには一定の家賃相当額を控除する。つまり家賃相当額はサラ金等に返済しなくてもいい金額となる。その家賃相当額と住宅ローン返済額とが等しければ、住宅ローン返済は問題なく続行できるし、多少のオーバーなら妻がパート収入等で収入を増やすなどという形で対応すれば、返済続行も可能である。住宅ローンそのものの債務免除がないが、住宅ローンが原因の多重債務者の救済は可能なのだ。
肝心なのは、最初の借り入れ時
そのような状態を防ぐためにも、自分であまり調べないうちに、勧められるまま住宅を購入したり、住宅ローンを契約してはならない。しかし、勧められるままに購入してしまう人は非常に多い。しかも、ここ数年、民間金融機関が住宅ローンに力を入れ始めたため、将来住宅ローンで悩む人が確実に増えると思われる。住宅販売業者からもらった提携金融機関の“低利な住宅ローン”による返済計画表を抱えて相談に来る人が、「このローンは今なら金利優遇でお得だと言われました」と目を輝かせて話す時は、正直冷や汗が出てくる。住宅ローンのように大きな借金をする時には、すぐ飛びつかず、慎重に考えるべきである。契約は、入り口が大事なのだ。
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