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犯罪に立ち向かうテクノロジー

盗難保険は付いているのだが‥‥

 大半のクレジットカードには盗難保険が付いており、不正使用された場合はカード会社に届け出をした日から60日前までさかのぼって被害額を全額補償してくれることになっている。だが、必ずしもカード会社が喜んで補償してくれるわけではない。

 国民生活センターが2006年9月に発表した「クレジットカードのスキミング等の不正使用に関するトラブル」(pdfファイル)には被害者たちの典型的な事例が掲載されている。

 明細で不正使用に気づいてクレジット会社に申し出たが、なかなか対応してくれないという不満。あるいは3日間に飲食店で130万円も不正利用された男性がクレジット会社に言って利用店のカード利用伝票の写しを確認したところ、自分の筆跡と違っていたにもかかわらず、カード会社は「酔っぱらっていたり、同行者にサインを依頼して筆跡が異なることもある」と強弁して返金に応じないなど、クレジット会社の対応に疑問を感じる。

 特に問題なのが暗証番号を不正使用された場合だ。30歳代の女性がキャッシングローンで約60万円を不正利用された事例が載っており、いくらクレジット会社と交渉しても「暗証番号を1回目で正確に入力しているので不正使用とは認められない」と突っぱねられたという。

 実はクレジット会社では、この暗証番号を、本人を確認する重要なカギと見なしている(日本クレジット産業協会「クレジットカードにも暗証番号があるの?」)。キャッシングなどでこの番号が不正に利用された場合、カード会員に故意・過失があったとみなし補償しないことがあると利用規約に載せているクレジット会社もあるようなのだ。

 確かにクレジット会社をだまそうとする消費者はいるかもしれない。だが、被害の申し立てがあったときには誠意を持って調べるのが企業としての責任だろう。最初から犯罪者扱いではクレジットカードを使う人は減っていく。

 国民生活センターは日本クレジット産業協会や全国信販協会、日本クレジットカード協会に対して「スキミング等による偽造カードの不正使用については、預金者保護法に準じたルールを会員規約に明示するように検討すること」など要望を出している。

 キャッシュカードの不正使用は預金者保護法によって救済されるようになったのだから、クレジットカードも消費者保護の観点から検討してほしいものだ。

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