プロバイダ責任制限法に対する法律家の視点
その1「プロバイダは常時監視の義務を負っているのか?」
この点について、同法3条1項2号で「プロバイダは権利を侵害する情報が流通していたことを知らなければ責任がないとしていることは明らか」である。つまりプロバイダ責任制限法は、プロバイダに対して積極的に常時監視する義務を課していない、と考える方が正しい。
なぜなら同法3条2項では確かに、プロバイダに情報発信者に対する照会のみを明示的に求めている。それゆえ、プロバイダには積極的な常時監視の義務を課していないと認めることができる、と考えられる。
プロバイダが積極的に権利侵害の有無を調査する義務を負っているか否かについては、これまで明確に論じられることが少なかった。それゆえ、あたかも常時監視が必要なごとく言う法律の専門家もいるが、誤解があるので注意が必要である。
その2「調査義務は負っているのか?」
これも監視義務と同様、調査義務を負担していないと考えるのが、法律では正しい。
つまりプロバイダは警察のように疑いを持って積極的に調査する必要はなく、受身の状態で獲得した情報によって権利侵害の有無を判断すればよい。プロバイダ責任制限法は、プロバイダには積極的な調査・監視義務を課していないと解釈するのが正しい。
その論拠としては、プロバイダは大量の情報を電子的に管理しているため、常時監視したり、個別事案において積極的な監視義務を課するのは相当ではない(経済的なコストの負担を強いる結果になる)という考え方がある。また、プロバイダに過大な責任を課すことは「検閲」に類する萎縮効果をもたらす可能性があるとの判断にも由来する。
したがって仮に会員のWebページに有名芸能人の画像が掲載されていた場合でも、プロバイダは「疑い」を抱いて調査したり、チェックする必要はないと考えられる。
確かに一般的な事案からすれば、許諾を得ている可能性は低いかもしれない。しかし、プロバイダは警察ではないのだから、疑いを前提として「明らかに黒に近いグレーである」と考える必要はないのである。
その3「違法性が明らかで相当な理由がありそうな場合は対応するのか?」
当該芸能人の所属事務所や法務省人権擁護機関からの申告があったら、通常その申告に至る判断には、具体的裏付けがあると認めることができるはずだ。したがってその場合には「相当の理由」があると判断してもよいが、この場合でもプロバイダはさらなる権利侵害の有無を調査しなくてよい。
「アイドルコラージュ(アイコラ)」サイトに所属事務所やタレントが使用許諾することはまずあり得ないから、善意の第三者の申告(告発)でも、権利侵害ありと判断するのが「相当」といえる(違法性が明らかな場合)。
それでもなお、法律はプロバイダがさらに調査をすることを義務としていないと解釈する。調査する・しないは、プロバイダの義務ではなく「自由」である。
「プロバイダ責任制限法」はザル法なのか?
そして、最後のオチはこうだ。いかにも法律家の言い方で締めくくられる。
「問題となりそうな事案についての判断の当否については、弁護士から口頭でなく日付を明らかにした書面または電子メールによる判断を受けるようにしたほうがよい。なぜなら、相当性の有無はその時点での判断材料をもとに当否を判断されるため、のちに訴訟を提起された際、このような法律の専門家の意見が存在した事実も免責の一つの根拠になるからである」。つまり、よく弁護士に相談しろ、といっているのだ。
話が横道に逸れるが、NIS研の中で顧客からの要請で法的対応について弁護士の方々と議論するときに、いつも違和感を感じるのは、相談や顧問契約、訴訟にもっていきたがる傾向にあることだ。
それは弁護士も商売だから当たり前なのだが、法律の視点からだけで事案を判断しがちである。顧客は何も訴訟を起こしたいのでなく、「Webサイトに掲載されている誹謗中傷や会社の悪口を削除する際の妥当性を知りたい」ということであって、場合によっては穏便に解決できればそれに越したことはないのだ。そのほうが金銭的な負担も少なくて済む。
プロバイダの立場に立ってみると、膨大な量の情報発信者開示請求、削除請求が出てきたとき、その全て対応するとなるとコストがかかる。また、書き込みをした人たちは会員でもあり顧客だから、できれば面倒なことまではしたくない、と考えているのが実状である。
法律の専門家の判断や解釈のポイントは上記の通りだから、当事者でない善意の第三者が違法な書込みを発見してプロバイダに告発しても、プロバイダ側にこれを問題として対応する姿勢は基本的に望めないといっていいだろう。前回の連載で書いたように、警察など公的な捜査機関からの要請でないとプロバイダは動かない、と考えたほうがいい。
もちろん、プロバイダによっては、担当者の判断で積極的に対応してくれる場合もあるだろう。だがそれはあくまで担当者の裁量でそうしているのであって、組織としての取り組みは「プロバイダ責任制限法」に拠って対応するのだから、限界がある。
急激なネット社会への移行や新たなテクノロジーに、法制度が追いついていないのであれば、社会が支払うコストとして何らかの第三者機関をつくって、善意の第三者による告発を調査したり、違法な書き込みがないか、その可能性を常時監視したりする仕組みを考える時期にきているのではないだろうか。
この連載のバックナンバー
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