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「超音波蚊よけ器」効果なし、公取委が排除命令

2007年11月21日 12時50分 この記事を携帯に転送する

公正取引委員会は11月20日、オーム電機が販売した蚊よけ器に、表示しているような効果がなく、景品表示法に違反するとして排除命令を出した。

問題となったのは「124S 超音波蚊よけ器」と「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」の2商品。パッケージに「血を吸うメスの蚊がきらう周波数の音波を発生し、蚊を寄せ付けません」といった記載があった。しかし実際には、音波が発生しても蚊を寄せ付けない効果は認められなかったという。

オーム電機は自社工場を持たないファブレス・メーカーで、問題の商品はいずれも中国の業者に製造委託していた。同社は「124S 超音波蚊よけ器」を1998年から、「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」を2001年から販売し、公取委が調査を始めたあと2007年10月に販売を中止した。

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