ベンダーの追加報酬請求権が認められる条件
システム開発をめぐる法律問題[9]
2008年10月6日 15時7分
前回までは、専ら、ベンダーがユーザーから責任を追求されるという状況を前提に、システム開発にまつわる紛争を検討してきました。今回は逆に、ベンダーがユーザーに対して報酬の支払いを請求する場面での問題を検討してみようと思います。
ベンダーのユーザーに対する報酬請求は通常、報酬額または報酬額の決定方法を契約で合意し、その契約に基づいて請求することになります。それでは、当初予定していた仕様を変更したために工数が大幅に増加した場合、どのように処理されるのでしょうか。
見積り対象の仕様が明確なら追加分の報酬は認められる傾向
ベンダーの追加報酬請求が認められた裁判例を検討してみましょう。まず、契約書等による明示的な合意がないにもかかわらず、追加報酬請求権が発生する根拠について検討してみます。この点について言及した裁判例としては、大阪地裁平成14年8月29日判決や東京地裁平成17年4月22日判決があります。
詳細は、ITproの記事本文をご覧ください。
昨日読まれたベスト5〈IT〉 最新記事一覧へ 画面先頭に戻る
- スルガ銀と日本IBMの「動かないコンピュータ」訴訟、要件定義を3回繰り返す(2008.04.25 15:42)
- 2001年にググったら? 創立10周年の米グーグルが特設サイトを開設(2008.10.01 17:36)
- 思考停止というリスク(2008.10.03 15:10)
- 「しまった!」と思う瞬間ランキング(2008.10.03 10:46)
- TVバンク、プロ野球の生中継で過去最高の同時視聴者と総視聴者を記録(2008.10.03 17:54)
IT 最新記事 記事ランキング一覧に戻る 画面先頭に戻る
- コンサル会社がiPhoneを1000台導入、国内法人で初の大口契約 (15:30)
- バーチャルコミュニケーションズがWebサイト統制SaaSに新版、レポートを強化 (15:28)
- Windowsはどうやって起動しているのか? (15:17)
- 次世代データセンター、SaaSやグリーンIT化の中核基地に (15:16)
- SAPジャパンCEO、突如交代の真相 (15:16)
- クラウドの台頭は本物か (15:14)
- 目玉調査企画の準備に苦戦 (15:12)
- 地デジラジオでサイマル放送を開始した在京AM放送3社の狙い (15:10)
- Androidや次世代PHSをいち早く体験,人体や可視光を使った通信も (15:10)
- SNS「炎上から足あと事件簿まで」、興隆時代の落とし穴 (15:10)



