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ベンダーの追加報酬請求権が認められる条件
システム開発をめぐる法律問題[9]

2008年10月6日 15時7分

前回までは、専ら、ベンダーがユーザーから責任を追求されるという状況を前提に、システム開発にまつわる紛争を検討してきました。今回は逆に、ベンダーがユーザーに対して報酬の支払いを請求する場面での問題を検討してみようと思います。

ベンダーのユーザーに対する報酬請求は通常、報酬額または報酬額の決定方法を契約で合意し、その契約に基づいて請求することになります。それでは、当初予定していた仕様を変更したために工数が大幅に増加した場合、どのように処理されるのでしょうか。

見積り対象の仕様が明確なら追加分の報酬は認められる傾向

ベンダーの追加報酬請求が認められた裁判例を検討してみましょう。まず、契約書等による明示的な合意がないにもかかわらず、追加報酬請求権が発生する根拠について検討してみます。この点について言及した裁判例としては、大阪地裁平成14年8月29日判決や東京地裁平成17年4月22日判決があります。

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