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完成前の契約解除-ベンダーとユーザーの双方に義務

2008年9月17日 15時6分

システム開発の委託契約を締結し、引き渡し期限が経過しているにもかかわらず、ベンダーがユーザーにシステムを納品できない---。こうした状況では、ユーザーがシステム開発委託契約を解除して、支払い済みの請負代金の返還をベンダーに請求することがあります。この請求に対して、ベンダー側にはどのような反論が可能なのでしょうか。今回は、ユーザーによる請負契約の解除をめぐる攻防を検討してみようと思います。

ユーザーによる契約解除には3種類ある

契約において特約を規定していない場合、ユーザーがベンダーとのシステム開発委託契約(請負契約)を解除する方法には、大きく分けて以下の3種類があります。

1.ベンダーの債務不履行を前提とする民法541条又は543条に基づく解除
2.ベンダーによる仕事が完成していないことを前提とする民法641条に基づく解除
3.請負契約における瑕疵(かし)担保責任として認められている民法635条に基づく解除

1、2の方法は、請負人となるベンダーの仕事が完成していないことを前提として利用する制度です。これに対し、3の方法は請負人となるベンダーの仕事が完成していることを前提として利用する制度となります。今回は、1、2の方法に言及します。

まず1の「民法541条又は543条に基づく」ユーザーの契約解除について検討してみましょう。

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