Winny判決、捜査を困難にする「もの」は問題視される
捜査を困難にする「もの」は問題視される
前回まで、一通り、今回の判決について概観してきました。では、今後ソフトウエア開発を行う上で、本地裁判決をどう受け止めればよいのでしょうか。
本判決は地裁判決で、かつ、控訴されています。したがって、現段階では幇助犯の成立が確定しているわけではありません。ただ、やはり、ソフトウエアを開発し、それを流通できる状態にした者が、逮捕・起訴され、かつ、少なくとも一度は有罪判決を受けたという事実は残ります。
その意味では、少なくとも「ソフトウエア開発者が刑罰に問われることはおよそないのだ」という考えは捨てざるを得ません。このような考え方には、インターネットが一般に広まった時期によく見られた「インターネットには法律は及ばないのだ、自由なのだ」というような論調と同じ雰囲気を感じます。しかし、ソフトウエア開発であっても、それを社会で利用する段階になれば、当然ながら一定の法的責任は出てきます。法的責任とは全く無関係であるとは言えないのです。
他方、私自身は、今回の判決を見る限り、今後のソフトウエア開発が大きく制約されるとは考えていません。最初のソフトウエアのリリース自体を罪に問うているわけではないからです。
ただ、気をつけなければならない類型、傾向があると思います。
詳細は、ITproの記事本文をご覧ください。
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