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施行規則改正後も大臣認定書のダウンロードサービスを続ける建材・設備メーカー

2007年11月13日 9時56分

改正建築基準法の施行当初、防火設備やホルムアルデヒド発散等級などにかかわる国土交通大臣認定製品について、建築確認申請時に大臣認定書の写しを添付することが求められるケースが多く見受けられた。その結果、提出書類が膨大になり、申請側、審査側の双方に混乱を招いていた。そこで国交省は10月30日、建築基準法施行規則の一部を改正し、大臣認定書の写しを審査機関が求めた場合に限って提出することとした。11月14日にも改正される予定だ。

今回の施行規則の改正によって、大臣認定書の写しの提出が必要になるのは、審査機関が認定書の写しや構造・材料等便覧など、認定内容を確認できる書類を持っていない場合だけとなる。例えば、認定が下りたばかりの新製品などが想定される。一般的な建材については添付が不要になるとみていいだろう。ただ、審査機関から添付を指示されたときは慌てずに済むよう、大臣認定書についてはすぐに取り寄せられる準備をしておきたい。

メーカーの多くは、施行規則が改正されて以降も大臣認定書のダウンロードサービスを継続していく意向を示している。例えば、松下電工は「大臣認定書の提供は製品情報の公開という面もある。特にホルムアルデヒド発散等級についての認定書は、確認申請用だけでなくシックハウス防止の観点からも請求されるケースが少なくない」(広報部)と説明する。ニチハは「確認申請時に大臣認定書の添付が不要になるにしても、すぐにダウンロードサービスを停止することはない。詳細が明らかになってから対応を検討する」(経営企画部)と話す。

ニチアスは、大臣認定を不正取得した製品以外の不燃材料についてはダウンロードサービスを行っている。東洋ゴム工業はダウンロードサービス自体を行っていない。

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