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経産省が電力各社に行政処分、特別検査の実施など省の行動計画も策定

2007年5月8日 11時24分

経済産業省は5月7日、発電所のデータ改ざん問題を受け、電力各社に対して保安規定の変更などを命じる行政処分を行った。同時に経産省の対応として、定期検査の前倒しや延長による特別検査を含む行動計画を策定した。

保安規定の変更命令では、臨界事故隠しがあった北陸電力の志賀原子力発電所をはじめ、東京電力、中国電力、日本原子力発電が管理する7原発に対し、現場職員から経営責任者への事故報告の義務化や、主任技術者の独立性確保および権限や責任の強化などを盛り込むよう指示した。

また四国電力を除き、火力/水力関係の設備を持つ10社に管理体制の見直しを要請。主任技術者の独立性確保のほか、電気事業法の順守に向けた保安要員の教育充実などについて新たな規定の整備を求めた。このほか、東京電力が管理する山梨県韮崎市の上来沢川ダムと、北陸電力が管理する石川白山市の西谷ダムは、材料と構造が電気事業法の技術基準に達していないとして、修理が完了するまで運転を停止するよう命じた。

経産省としては、東京電力の福島第二原発4号機など7原発9プラントについて、定期検査の前倒しや延長による特別検査を実施する。検査制度も改め、プラントごとの特性に応じた詳細な検査へ移行する。併せて、それらの原発に対し特別原子力施設監督官による監視体制を設置。さらにデータ改ざんのあった水力125発電所、火力5発電所に対しては2007年末までにすべて立入検査を実施する。

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