たまには事業承継について考えよう
事業承継という言葉について、どのような印象をお持ちになるでしょう。親が従事している仕事を自分の子に継がせることだと思われるでしょう。なるほど、そのとおりです。とはいえ、継がせる親の事業の規模・経営・財務・人事・将来性などについて、その時点で、どのような状況にあるのかが問題です。また、継ぐ子の資質・将来に関する希望・状況判断などが問われます。
ここでは、従業員50人以下で、事業内容にもよりますが、売り上げ年50億以下程度の規模の事業を引き継ぐという前提でお話したいと思います。といいますのは、それ以上の規模でしたら、事業承継が同族だけに与える影響を通り越して、社会に与える影響まで考えなければならないからです。
親子間の事業承継にかかわることといえば、会社の株式・親の個人財産の子への贈与があげられます。会社の株式につきましては、顧問税理士に、自社株の評価を依頼して、10年、20年計画で、毎年贈与しましょう。贈与税の税額は、贈与財産の価格合計額から基礎控除額を差し引いた基礎控除後の課税価格に対して税率をかけて計算します。
すなわち、子が、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分以外のすべての人から贈与された財産の合計額から、基礎控除額(一年あたり110万円)を差し引いた後の課税価格に対して税率をかけます。
例えば、1株5、000円で評価された自社株を500株、親から贈与された子は、贈与財産の価格合計額が、250万円となります。この250万円から基礎控除額110万円を引いた後の140万円に、税率10%をかけてでた14万円の贈与税額を、その贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告・納付することになります。その税率は、課税価格が多くなればなるほど、率も高くなります。10%で一律ではありません。
詳細は、日経ベンチャーの記事本文をご覧ください。
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