エイチ・エス証券に行政処分勧告、不当価格で株式公募引き受け
証券取引等監視委員会は3月23日、エイチ・エス証券が主幹事として新規上場の株式公募を取り仕切った際、顧客の要請に応じ、著しく不適当な価格で引き受けたとして、金融庁に行政処分を勧告した。
証取監視委によると、エイチ・エス証券の公開引受部長(当時)は、同社が主幹事として取り仕切った、新規上場の株式公募価格を決める際、上場申請会社社長の「公募価格は時価総額100億円が妥当」「価格引下げには応じられない」「公募価格は最低でも従来発行したストックオプションの行使価額を上回らなければならない」といった求めに沿い、理論価格を著しく上回る想定公募価格を設定。機関投資家を誘導し、ブックビルディングなどを経て不適当に高い公募価格を決めた。
証取監視委ではこうした行為が、証券取引法の禁ずる「引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利ならしめるため、著しく不適当と認められる価格により、有価証券の引受けを行っている状況」にあたると判断した。
エイチ・エス証券は同日、証取監視委の発表を「真摯(しんし)に受け止める」として、顧客と関係者に謝罪し、再発防止に向け内部管理体制の強化に務めると述べた。
■関連情報
・証券取引等監視委員会のWebサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/
・エイチ・エス証券のWebサイト http://www.hs-sec.co.jp/
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