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Q.全世界でサービスを提供するISPは国内法の影響を受けるのか?大法廷の審理は仏人権団体に対する裁判管轄を認めるこの第一審の地裁判決に対して、フランスの人権団体が控訴し、3人の裁判官で構成された第9巡回区連邦高等裁判所は、2004年8月23日、米国の裁判所は、フランスの人権団体に対して裁判管轄権を有しないとの逆転判決を下した。 この判決には、2名の判事が賛成したが、残りの1名の判事は詳細な反対意見で裁判管轄権の存在を肯定する意見を述べたため、この判決は、高裁に属する全裁判官の合議で判断される大法廷の審理に回付されることになった。 それから、1年余の審理を経て、ついに、2006年1月12日、第9巡回区連邦高等裁判所の11名の裁判官で構成された大法廷の判決が出されたわけである。高裁は11名中8名の裁判官が、フランスの人権団体に対する裁判管轄を認めた。 さらに、多数意見中、紛争の事件性が存在しないと主張する3名の判事は、以下のように述べた。
このように述べて、ヤフーに対する金銭的な負担が生じる可能性を否定した。さらに次のようなコメントを追加した。
言論、宗教、女性の地位などの問題を国境を越えて裁けるか一方、少数意見の5名の判事は、次のように述べて、多数意見に反対した。
国境のない通信手段を持つISPに試金石結局、紛争の事件性が存在しないとする判事3名と、米国の裁判所はフランス人権団体に対する裁判管轄が存在しないとする3名の判事を合わせて合計6名が多数意見となり、6対5の僅差で、高裁大法廷はヤフーの控訴を棄却した。 さらに、ヤフーがフランス裁判所の命令を実質的に遵守しているか否かを審理させるため、地方裁判所に差戻した。従って、ヤフーは差戻し審で、再度、事実関係について、立証活動を行う必要がある。 この判決は、インターネットという国境のない通信手段を提供するプロバイダーにとっては、特に重要な判決である。フランスにおけるナチズムの広報禁止法以外にも、中国などアジア各国の国内法では、ある一定の政治的表現を禁止したり、言論の自由を制限するなどの法律が存在していることは厳然とした事実である。 このヤフーの事件は、米国が最重要の憲法原理として尊重してやまない言論の自由がテーマとなっているだけに、目が離せない。今後とも慎重に事件の推移を見守りたい。 鼎 博之(かなえ ひろゆき)
国際取引、企業法務、M&A、技術援助、ソフトウエアライセンス契約、ジョイントベンチャー、知的所有権を専門とし、第二東京弁護士会紛議調停委員会副委員長、国際交流委員会副委員長、常議員、綱紀委員などを歴任。ニューヨーク州での弁護士資格もあり。著書には、「会社役員の仕事」(共著、中央経済社・2003年)「Q&Aでわかるネットビジネス法律相談室」(共著、日経ネットビジネス・2000年)「電子商取引に関する日本の法制度」(共著、コマースネット ジャパン・1999年)ほか著書多数。新東京法律事務所所属。
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