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Q.ブログで会社をクビにされないための注意点は?

(2005/10/26 鼎 博之 弁護士)

第14問:米国で、会社の従業員がブログの記載内容によって解雇されたことがあると聞きましたが、ブログをする場合に、どのようなことに注意すべきでしょうか。

A:会社名、同僚の名前は匿名に、写真も社名が特定できないような内容に

ブログは、個人による情報発信手段として、さほどの費用をかけることなく、個人が私設新聞や私設放送局を設置して草の根情報発信することができる偉大な発明というべきものである。

様々なジャンルで盛り上がる個人ブログ

2005年は、電車男に始まり、「実録鬼嫁日記」、最近は、「生協の白石さん」、「がんばれ、生協の白石さん!」と日常生活にブログが浸透し始めている。

ライブドアの堀江社長「社長日記」やニフティの古河社長の「古河建純 インターネットBlog」のような社長ブログは、社長自らが会社の情報発信源となっている。

また、ブラザー工業は「ブラザー社員のブログ brotherhood」では、社員が会社名、社員名を実名で出して、商品の説明や様々な商品情報を提供している。これも新しい会社の情報提供手段である。

経営理念を社員に説くという閉じられた情報伝達手段でなく、むしろ顧客向けのサービスを始めたことは、企業の新しい形として注目に値する。しかし、会社の扱う商品やサービスの提供以外に、普通のサラリーマンがブログを立ち上げ始めるのが、真の意味での草の根情報源といえよう。

米国版「友達の輪」で社内事情を暴露して解雇されたバーク氏のケース

ところが、このように、ブログが普及してくると問題になるのが、ブログの内容が特定の会社の商品やサービスに言及した場合である。

カリフォルニア州サニーベール在住のプログラマー、ジョイス・パーク氏は、Troutgirlという私的なブログサイトをもっていた。パーク氏は、Friendster社というオンライン ソーシャルネットワーキングというビジネスモデルを構築した会社で、ウエッブ開発の業務に就いていた。ところが、2004年の8月30日にパーク氏は、会社の上司から、ブログの内容が許容範囲を超えているという理由で解雇を告げられた。

パーク氏によると、Friendster社は、オンライン上で個人が自己紹介を行い、次々と友人を紹介していくという米国版「友達の輪」というようなサイトを運営し、仲間内の自由な自己表現を促進していた。だが、会社は、ブログについての何の規則も制定していなかったと主張した。パーク氏が、会社のサービスに関して記載した部分といえば、「Friendster社の以前のサイトは処理が遅かった」というようなもので、内容的に会社の信用を落とすものではないと反論した。

米国では、人種、性別、信条、年齢など個人の能力と関係のない理由に基づく解雇は厳しく制限されるが、このような差別的な要因に基づかない限り、解雇は雇用主の自由な意思に委ねられている。

日本の労働法のように雇用主からの従業員に対する解雇について、「客観的に合理的な理由」や「社会的な相当性」は必要とされない。従って、米国では、従業員が、会社の業務について、会社名を特定できるような情報をブログに書き込んだり、ブログで会社の商品情報を書き込んだりしたという場合は、解雇を無効とすることは困難と思われる。

いくら、個人のブログとはいえ、会社の内部の者しか知りえない事実を個人ブログに記載することは極めて危険である。

next:制服姿の写真の掲載でデルタ航空を解雇されたエレンさんのケース…

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