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Q. Google のMicrosoft技術者引き抜きで問われた競業避止義務の行方は?(その2)さらに、裁判所は、転職を受け入れた競業会社の責任について、次のように判断した。 転職を受け入れた被告会社は、
これらのことなど、損害賠償責任を負わされた被告である元原告会社役員とともに、会社組織の引き抜きの計画と実行に積極的に関与したものであり、これら一連の行為は社会的相当性を逸脱した引き抜き行為にあたる。これらの行為は、会社と営業社員との契約上の債権を侵害したものであるとして、上記幹部社員とともに、損害賠償責任があると判断した。そして、損害額については、原告の請求額1億円に対して、1カ月分の粗利益を基礎として、870万円の損害賠償を元幹部と被告会社に命じた。ラクソン事件(東京地裁平成3年2月25日判決、判例時報1399号69頁) 退職までに予告期間をおくなどの対応がポイントにまた、人材派遣会社の幹部社員による派遣スタッフの大量引き抜きが裁判になった事件では、直前まで、原告・被告会社以外の第三者のA会社に派遣されていたスタッフ30名中14名、また、B会社に派遣していた5名中4名を引き抜いた行為が、不法行為と判断されている(労働判例840号62頁)。 以上の判例原則をまとめると、従業員の引き抜きで問題になる要点は、次のようなものとなる。
従って、通常行われることが多い、給料アップを条件とした転職勧誘や、ヘッドハンターを通じた勧誘行為そのものは、商業道徳や道義的な問題があったとしても、個々の労働者の職業選択の自由との関係で違法性を帯びることは少ないと思われる。 また、上記の例は、自社の社員が引き抜きにあった場合であるが、これとは逆に、もし、ライバル会社の社員が大挙して自社に転職を求めてきた場合の会社の対応としては、次のような点に注意する必要がある。
以上、総じていえることは、企業として、社会的相当性を逸脱する行為に加担したと指弾されない行動をとる必要があるということである。
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