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Q.ブログの報道にもメディアとしての倫理基準があるのですか?(2005/05/30 鼎 博之 弁護士)
第4問: Blog(ブログ)が活況を呈していますが、一方で、Blogger(ブロガー)の記事には、責任の所在が明確でないとの批判があります。何か倫理上の行動基準はないのでしょうか。 A.: ブロガーが自主的に倫理基準を作成し記事の信頼性を高める動きも 第1問で、ブログは、草の根情報発信手段のひとつであり、さほどの費用をかけることなく、個人が私設新聞や私設放送局を設置することができるようなものであり、重要な民主主義実現の一手段であると述べた。去る5月18日の日本経済新聞には、「総務省の発表によると、本年3月末時点で、ブログ利用者が、335万人に達し、ブログ閲覧者も1651万人に達した。同省の分析では、2年後にはブログの利用者が2.3倍の約782万人に、閲覧者も3455万人に拡大すると試算している」と記載されている。 閲覧者3455万人という数字は実に恐ろしい数字である。朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の日刊新聞紙の発行部数をすべて合わせたくらいのブログの読者が存在するということになると、ブログは、既存の活字メディアに匹敵する規模といえることになる。 ホワイトハウスのプレスパスを持つ草の根ブロガーも登場既に欧米では、ブロガーが社会的な勢力を持ち始めており、その社会的認知度は、日々高まっている。スイス、ダボスでの「World Economic Forum」についてのブログもその内容が注目を集め、2004年の米国大統領選挙選挙戦においてもブロガーの存在がもはや既定のものとなっている(「CYBER JOURNALIST.NET」の記事より)。 さらに、今年3月には、ガレット・グラフ(Garrett Graff)氏は、ブロガーとして、初めてホワイトハウスに出入りするプレスパスを取得した。グラフ氏は、ワシントンDCのメディア人のゴシップ記事を自らのブログ「FishbowlDC」に掲載しているブロガーである。ゴシップメディアであれ、正当派メディアであれ、ブロガーが、ホワイトハウスのプレスとして認知されたということは、ひとつのエポックメーキングな出来事であり、このことは、逆に草の根ジャーナリストとしてのブロガーがその何百倍も存在することを示している。 このような社会的な認知度の向上を考慮すると、ブロガーは、いわば別名「サイバージャーナリスト」と呼んでもいいのではないかと思われる。すでにサイバージャーナリストのWebsite「CYBER JOURNALIST.NET」も開設されており、ブロガーの記事、写真などを自由に検索することができる。サイバージャーナリストの動きは、既存メディアとは一線を画し、あくまで草の根報道に徹し、市民のジャーナリズムであるとの視点を協調している。 問題になるブログ・ジャーナリズムの信憑性ところが、このように、ブロガーがメンストリームに登場してくると問題になるのが、ブログの内容に信憑性があるのかという問題である。そして、もし、ブログの内容が真実と相違する場合、ブロガーは、訂正記事を記載することが要求されるかどうかという問題もある。つまりこのように記事内容の選択、確認、訂正という作業が加わって初めてブログの価値が高まるのである。単なる裏付けもない事実の言いっぱなしでは、ブログの社会的価値が向上することは望めないと思われる。 さらに、ブロガーが、企業から報酬を受領しているのに、そのような事実を隠して、その企業の販売する商品を、あたかも素人が利用した結果のように推奨する内容のブログを掲載した場合、ブログの記事内容の信頼性が問われることになる。 このような中で、ブロガー自身が、行動倫理基準を制定しようとする動きが出てきた。米国におけるサイバージャーナリストの記者倫理基準「ブロガーの行動基準」設定がこの試みである。このサイバージャーナリストの記者倫理基準は、「既存メディアの記者倫理基準」を一部修正して採用したものである。 確かに、すべてのブロガーが、ジャーナリストではない。ブログは、もっとカジュアルなものであり、既存メディアのジャーナリストのような倫理規定が、適用される必要性もなく、おのおのの基準で行動すればよいとの意見も当然存在するが、これもひとつの動きと見ることができよう。 【ブロガーの行動基準】 もちろん、この記者倫理基準は、あくまで参考とされており、これに対するコメント、追加、修正を広く読者に求めている。このように、既存メディアに対抗して発生したブログは、その存在が社会的認知度を高めていく段階に比例して、高い倫理性を求められているということがいえよう。 鼎 博之(かなえ ひろゆき)
国際取引、企業法務、M&A、技術援助、ソフトウエアライセンス契約、ジョイントベンチャー、知的所有権を専門とし、第二東京弁護士会紛議調停委員会副委員長、国際交流委員会副委員長、常議員、綱紀委員などを歴任。ニューヨーク州での弁護士資格もあり。著書には、「会社役員の仕事」(共著、中央経済社・2003年)「Q&Aでわかるネットビジネス法律相談室」(共著、日経ネットビジネス・2000年)「電子商取引に関する日本の法制度」(共著、コマースネット ジャパン・1999年)ほか著書多数。新東京法律事務所所属。
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