
会社員をしながら副業で収入がある・・・こんな場合はどうすればいいのでしょう? 基本的には「必要経費を引いた、副業の年間所得が年間20万円以下」なら申告の必要はありません。
多くの場合、副業による所得があっても年間20万円以内に収まってしまいそうですが、あえて確定申告する方法もあります。
たとえば講演や原稿の執筆で報酬をもらい、その金額から源泉徴収されている場合(年末~年始に届く「平成21年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で確認できます)。その講演や執筆にかかった経費(交通費や資料代、郵送代など)は考慮されていないので、領収書をもらうなどして計算の上「雑所得」として確定申告すれば、税金が戻る可能性もあります。
申告の際には「平成21年度分 給与所得の源泉徴収票」、副業の「平成21年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、経費の明細や領収書などとともに、所得税の確定申告書Aに記入します。
ところで、会社に副業を知られたくないなら「確定申告書A」の左下にある「住民税に関する事項」のチェックボックスを「自分で納付(普通徴収)にしましょう。
すると、副業にかかる住民税の分の納付書は自宅に郵送されてきます。

議論の結果「平成22年度税制改正大綱」では廃止が見送られた配偶者控除。
まず簡単におさらいしておくと、たとえば「主婦A子さんの年間所得が38万円以下なら、本人に所得税はかからず、夫の所得税計算の際には38万円の『配偶者控除』が受けられる」というシステムです(A子さんと夫が逆の立場でも同じ)。
A子さんがパートタイム勤務などで「給与所得」を得ている場合は、経費にあたる給与所得控除額の65万円を足して「年間の総所得が103万円以下」であれば配偶者控除が適用されます。いわゆる「103万円の壁」といわれていますね。
またA子さんが専業主婦の場合は、年間38万円までの所得ならば配偶者控除が適用。逆にいえば、この金額を超えると控除は受けられなくなります。
※年間所得38万円を超えて配偶者控除は受けられない場合でも、扶養される配偶者の年間所得に応じて段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」もあります。
株式投資などを趣味にしている主婦も多い昨今ですが、株式や株式投資信託の配当金には、現在、所得税7%、住民税3%の税金がかかります。たとえば5万円の配当があった場合、5000円が税金として徴収されています。
預貯金の利息などではできませんが、株の配当金の場合は、確定申告が可能です(金融商品によって税のシステムが異なります)。その人の所得によっては、申告することで税金の還付が受けられることも。
ただ、配当所得が多すぎて「税金の還付はされたものの、実は配偶者控除が受けられなくなっていた!」とならないよう、配偶者控除の範囲内に留まりたい場合は、ほかの収入も合わせて注意する必要があるでしょう。

特に税の還付がない場合でも、会社からもらう「平成21年度分 給与所得の源泉徴収票」をよく見てみましょう。会社によって形式はまちまちですが、以下の情報が記されています。
数字の流れを追っていくだけでも、年間にどれだけの収入を得て、結果、どれだけの社会保険料や税金を納めたのかわかりますね。
将来、脱サラをした場合、また定年まで会社勤めをしても、年金生活に入ったら、自分で確定申告をする必要も出てくるでしょう。
わが家のお金の流れに詳しくなるとともに、税への関心を高めるなどして、年に一度のこの時期を、家計の締めくくりとしてみるのもいいですね!
○国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
○国税庁申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
○「金融広報中央委員会」ウェブサイト「知るぽると」
http://www.shiruporuto.jp/