電気事業法に基づく電力使用制限令が発動
政府は、2011年7月1日から東京電力と東北電力の管内に、電気事業法に基づく電力使用制限令を発動した。対象期間は東電管内が9月22日、東北電管内が9月9日まで。
政府は、昨年夏比で一律15%の節電を要請しているが、500キロワット以上の電力を使用する大口需要家に対しては、平日午前9時から午後8時までの時間帯で節電目標を意図的に達成しなかった場合には、100万円の罰金を科す。罰金は1時間ごとに発生するため、5時間連続で違反すると、500万円の罰金となる。
ただ、救急病院や東日本大震災の被災地の公共施設は適用除外。データセンターや半導体工場、冷蔵倉庫などでは制限が緩和される。
一般の家庭や中小企業でも前年に比べて15%の節電が目標になるが、強制力はない。それでも自治体は家庭での節電促進へ独自の対策を打ち出す。
茨城県では電力使用量を昨年比30%削減した家庭に商品券などを贈る制度を始めたほか、東京都中野区では消費電力を減らした家庭に独自のポイントを与え、区内の商店で使える商品券に交換できるようにした。




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