このページの本文へ

まだ間に合う! 株式の損を税金で取り戻す方法教えます。ただし、申告しないほうがトクな場合もあるので注意が必要。

「お金」見直し応援隊
ファイナンシャルプランナー 宮塚達夫
2011年 3月23日

確定申告の見直しをしよう
 

 所得税の確定申告の期限は3月15日までだ。

 サラリーマンの場合、株式投資をしている場合でも、確定申告をせずに年末調整だけで所得税の精算を済ませた人がほとんどだろう。

 上場株式等の売買損益や配当の受け取りを、証券会社の源泉有りを選択した特別口座(以下「源泉徴収口座」という。)のみで行った場合や、株式の売買について損失しか発生してない場合は、源泉徴収口座の株式の運用損益と上場株式等の配当について申告不要という制度があるからだ。

 しかし、申告さえしていれば税金の還付を受けられたとか、せっかく時間と労力をかけて申告したのに申告しなかった方が得だった、あるいは申告方法の選択を誤ってしまい、違う方法で申告した方が有利であった、というように、払う必要のない税金を納付してしまう例が後を絶たないのだ。

 あー残念!自分が悪いのだから!と諦めてしまうのは、まだ早い。今からでも、リカバリーできる場合がある。

 それは、これから説明する2つのケースだ。以下、順に見ていこう。

ページ: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 次へ

SAFETY JAPAN Mail
「資産防衛」関連記事
「防犯」関連記事