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賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。

建築&住宅ジャーナリスト 細野透
2010年 8月26日

賃貸住宅を巡る金銭面の「3大トラブル」
 

 賃貸住宅を巡る金銭面の「3大トラブル」をご存知だろうか。

 現在、この分野において、消費者の利益を擁護する「消費者契約法第10条」の影響で、勝者と敗者の立場が激しく入れ替わりつつある。

 なかでも、住宅の貸主、借主、仲介不動産会社などの関係者が、固唾(かたず)を飲んで見守っているのが、最高裁判所で争われている「更新料裁判」の行方である。

 3大トラブルとは、第1に、住宅の貸主(家主、大家)と借主(賃借人、店子)が、契約を締結するときの「申込金」を巡るトラブルである。

 第2に、契約を更新するときの「更新料および更新事務手数料」を巡るトラブルだ。

 第3に、契約が終わって住宅を明け渡すときの、「敷金の返還および原状回復費用の負担」を巡るトラブルである。

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