「意外に知らない」クーリングオフ
「クーリングオフ」という言葉は、誰でも一度は耳にしたことがあるだろう。しかし実はこれ、意外に知られていないというか、間違って理解している人が多い。今回はこれを上手に使ってソンしない「コツ」を書いてみよう。
まず意味だが「冷却期間」のことで、「消費者が頭を冷やして再考する期間を与える」目的で制定された経緯がある。
クーリングオフが認められている期間は、当初は契約日から4日間だった。これが改正を重ね、現在は原則8日間(取り引きの種類によっては20日間)となっている。
期間内であれば、クーリングオフするのに、特に理由は必要ない。たとえば「気が変わった」だけでもいい。それで「無条件に」契約をなかったことにできる。
つまり業者に非がなくても認められている制度であって、「悪質な業者に対してのみ認められている」わけではない。また、商品の返送料や手数料などの費用を消費者が負担する必要もない。
消費者の強い味方であるこの制度だが、誤解が多いのがまず、「どんな取り引きでもクーリングオフできるわけではない」こと。2009年12月1日に特定商取引法が大幅に改正され、施行された(以下、改正法)こともあり、以下で詳細を見ていこう。



