「遺言」を補完する、「後見制度」を活用すべき
自分が亡くなった後、自分の思いを遺した人に伝える方法として「遺言」があることはご存知のとおりだが、「遺言」は、本人が存命中に効力を発生することはない。
しかし、自分が生きていても、判断能力が衰え、自分の意思や要望を明確に伝えたり、自分の家族や財産を守ったりすることが難しくなるということは、往々にして起こりうる。そして長寿社会の今、それは決して他人事ではない。
今回は、健常な状態であった者が認知症などで判断能力が不十分となったときや死後に、自分の最後の「思い」や「家族」「財産」を守るために検討できる制度の利用を考えてみたい。
「死後こうしてほしい」という「思い」については、冒頭で述べたように「遺言」の活用が考えられるが、「存命中の思い」についてもサポートする制度がある。精神障害のある人、知的障害のある人、認知症の人など、判断能力や意思能力が不十分な人たちが不利益を被らないよう、家庭裁判所に申し立てをして、その人を援助してくれる人を選任する「成年後見制度」だ。
これには「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがある。
法定後見制度とは、「後見人が必要になったとき家庭裁判所に後見人を選任してもらう」もの。任意後見制度は、「意思能力や判断能力があるうちに、本人があらかじめ後見人を選任しておく」ことだ。
以下、もう少し詳しく見ていこう。



