「離婚」で「税金」――その事実を冷静に考えよう
「夫が妻から言い出されて、一番怖い言葉は何だろう」――そんな話をしていたら、彼がしみじみとこう言った。
「『話があるの……』と離婚を切り出されたときには、心臓が止まりそうだったよ……」彼は続ける。「離婚するときに、税金のことまでは気が回らなかったなぁ……」
私たちのまわりで、離婚を経験した人は珍しくない。厚生労働省が発表している人口動態統計によれば、平成19年の離婚数は25万4832件。前年比で2643件減少しているものの、平成11年に25万件を超えた後、依然として高い数値を示している。
平成19年の婚姻数71万9822件と比較すると、どれだけ多くの夫婦が離婚しているか実感できる。
夫婦は最小の社会単位だといわれる。1つの社会を解消するのだから、多くの場合、財産の清算など経済的なやりとりが発生する。
離婚の場合、それは慰謝料、養育費、財産分与の3つ。慰謝料と養育費はだいたい金銭で支払われるが、財産分与については金銭の場合と不動産などの資産による場合とがある。
これら3つは、元配偶者に支払われる。しかし、その支払い方や受け取り方によっては、税金が課せられてしまう。「夫婦の間で清算するのに、なぜ税金まで……」と思うかもしれないが、これが思いの外大きい負担となり得るので注意が必要だ。
今回は、この問題の解決策を見ていこう。



