米国特許法改正法案が2011年9月に成立した。法改正の各項目の内容と解説についてはすでに日本でも関係各所から発表されている。「先願主義への移行」が一つの大きな話題となる一方で、奈良先端科学技術大学院大学・客員准教授で米国特許事務所Posz Law Group所属の吉田哲氏は、「米国の先願主義移行の影響は、日本企業にとってさほど大きくないであろう。日本企業が留意すべきは、特許の有効性を判断する異議申立制度や優先審査制度ではないであろうか」と指摘する。同氏が今回の米国特許制度改革の注目点として挙げ、他社特許を排除するための規定である異議申立制度の概略と留意事項について解説する。また、それに関連する情報提供制度について、東京しらかば国際特許事務所・弁理士の庄司亮氏が解説する。
異議申立制度の概略
これまで他社特許を無効にする制度として、米国特許制度では「当事者系」と「査定系」の再審査制度を設けていた。しかし、米国政府および産業界は、現状の再審査制度では不十分であるとして、より早くかつ慎重に特許性の判断がなされる仕組みを求めていた。
今回の改正では、これらの要望に対応すべく、新たに査定系のPost Grant Review (PGR)と当事者系のInter Partes Review (IPR)の二つの異議申立制度を設けた。法案成立までの経緯を考えると、この異議申立制度は裁判所よりも“簡単・早い・安い”制度であり、これまでの米国特許商標庁(USPTO)の再審査制度よりも慎重に特許性を判断する制度と考えられる。異議申立制度を設立する必要性については、特許制度改革について意見をまとめた米国商務局の白書にも述べられている。
なお、IPRの設立により、これまでの当事者系再審査制度は廃止となる。一方、査定系再審査制度とPRGは並存する。したがって、今後、他社特許の無効を狙う利害関係人は、「IPR」、「PRG」、「査定系再審査」の3つの制度を利用できることになる。

















