産業廃棄物の処理において、第12条は排出事業者の責任を理解するために最も重要な条文です。 第1項は「自ら処理」、2項は保管基準、3〜5項は委託基準、6項は処理責任者、7〜9項は多量排出事業者(産廃の排出量が年間1000t以上、特別管理産廃が同50t以上の事業者)に関する規定です。
環境
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