法面の改修工事をしているときに吹き付けコンクリートが崩落。一次下請け会社の作業員2人が下敷きになって死亡した事故をめぐる裁判で、広島高等裁判所は4月23日、発注者の管理責任を認めなかった一審の判決を変更。発注者の広島市と元請け会社の日広建設(広島市)が連帯して、損害賠償など約7500万円を遺族に支払うよう命じた。同市は4月28日時点で、控訴する方向で検討中だ。
事故は2004年10月、広島市東区の特別養護老人ホーム「神田山長生園」の裏山の法面で発生した。吹き付けコンクリートなどを施した法面の法尻に落石防止柵を設置する工事で、作業員2人は落石防止柵の支柱の基礎を築く作業に当たっていた。
吹き付けコンクリートを壊した法尻で落石防止柵の支柱の基礎を築こうとしていたが、上部の吹き付けコンクリートにアンカーや鉄筋補強材をあらかじめ打ち込むなどの補強措置を講じないまま施工。この結果、吹き付けコンクリートの壁の一部が崩落し、2人はその下敷きになって死亡した。
















