司法や行政が医療を取り締まると、医療が規範でがんじがらめにされ、実情に対応できなくなる。このため、英語圏を中心に、専門分野の制御を、専門職団体の自律に委ねる国が多い。
1999年以後、日本では、刑事司法が医療に介入する場面が目立ったが、2008年の大野病院事件の判決で、医療界は刑事司法との争いで、暫定的な勝利を得た。この間、厚労省は、刑事司法への医療の反発を隠れ蓑に、医療現場への報告の義務付け、調査権限、処分権限を拡大すべく、一貫して努力してきた。
医療側が自らを律することなく、信頼が得られなければ、法で医療を取り締まろうという意見が強くなり、医療の安定的な発展が阻害される。
















