「正当な権利行使と認められるか否か」。その線引きは難しく、それが「知的財産権と独占禁止法」の問題として議論の的となる。生かし方によっては毒にも薬にもなるこの問題に企業はどのように対応すれば良いか。この分野に詳しい西村あさひ法律事務所 弁護士の戸田暁氏に聞いた。
最近になって「知的財産権と独占禁止法」の両方を重視する企業が増えてきているようですが、なぜでしょうか。
知的財産法は、知的財産権という情報を権利化とすることによって、新たな技術革新などを生み出す原動力となることを目指しています。一方、独占禁止法は、自由な競争を守ろうとするものです。経済発展という大きな目標では共通しているのですが、技術発展と競争制限の排除という違う側面を持っています。そこで、知的財産権の正当な範囲を逸脱する行為について、独占禁止法の違反ととらえることになります。社会としては、知的財産権と独占禁止法の運用とのどちらか一方を強化するだけでは不十分で、両方のバランスをとっていく必要があります。企業にとっては、“攻め”でも“守り”でも、知的財産権と独占禁止法の両方をうまく活用することが大事であると思います。
















