M&A(合併、会社分割、株式譲渡等を含む企業再編)を実施する際に、その対象会社が持つ知的財産権が「有効に成立しているか」、「その会社が有している権利にどのような問題があるのか」などの点をチェックすることは、企業価値の適正な査定に不可欠である。具体的にはどのような点を注意してチェックすれば良いか、その分野に詳しい西村あさひ法律事務所 弁護士の洲桃麻由子氏に聞いた。
――M&Aを実施する際に、その対象会社が持つ知的財産権を確認する作業が重要なのは、なぜですか。
M&Aは対象企業の価値の取得を目的としています。昨今の情報化社会の進展に伴い、知的財産権が企業価値の中で高い比率を占めることもあります。知的財産権は情報財であり物理的に支配できないという特殊性があります。対象会社が有していると想定していた有望な知的財産権を目的としてM&Aを行ったところ、その知的財産権を取得できなかったということも考えられます。
例えば、ある会社を買収したが、創業者の発明した特許権を会社が有していなかったために、(対象会社はこれまで事実上創業者から使用を許諾されていたが)買収した会社の方は、買収後、その特許発明が使えなくなってしまった、というケースもあり得ます。または、買収した会社が保有する特許が、第三者の先願の特許権により無効とされ、第三者から特許権侵害訴訟を起こされることも考えられます。この場合は、特許権を利用しての事業が行えなくなる上、第三者から多額の損害賠償を請求される可能性もあります。
時間と労力、費用をかけてM&Aを実行しても、それに見合う価値がなかったということにならないように、M&A実行前に綿密なデュー・デリジェンス(法的監査)を行う必要があります。
















