「薬局さんも大変だね。このところ後発医薬品変更の報告FAXが来ない日はないよ」。
先日、ある開業医と話をする機会があり、こんなことを言われました。調剤報酬改定の内容が明らかになり、「後発医薬品調剤体制加算」の算定を目指して、各薬局の「後発品変更」への取り組みが盛んになっているようです。
薬局において後発品への変更を行う際には、幾つかクリアすべき点があります。
(1)処方せんの「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名もしくは記名・押印がない
(2)先発品との薬剤料の差額や溶出性などに関する事項を文書により提供する
(3)患者さんに同意を得る
(4)変更して調剤した後発品の銘柄などを処方医へ情報提供する












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