テレビ放送局が下請け先の製作会社に対し、番組で使った音楽やアニメ番組の著作権を巡って不利な取引を強いないよう規制するための指針を、総務省が7月10日にまとめた。7月中に実施する。
名称は「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」。すでに2月には第1版として、放送局が番組の制作費を一方的に引き下げる買いたたき行為などを規制する指針を策定し、3月から実施している。
今回まとめたのは第2版で、規制対象となる事例を追加した。具体的には(1)放送局が製作会社に対し、番組で使った楽曲の著作権譲渡などを強いること、(2)アニメ番組のDVDなど二次利用収益の配分を放送局が一方的に決めること、(3)放送局から製作会社への強制的な出資、(4)放送局が番組製作の委託契約を形だけ派遣契約に切り替えて製作会社の負担を増やすこと、などとなっている。
このほか第2版では第1版と同じく、放送局に対し発注書や契約書を交付するよう義務付ける。また放送局が費用を負担せず製作会社に追加発注することなども規制対象としている。
■関連情報
・総務省のWebサイト http://www.soumu.go.jp/















