マッシュルームから抽出した「シャンピニオンエキス」入り食品について、口臭や体臭を消す効果があるかのような表示には合理的な根拠がないとして、公正取引委員会は2月3日、健康食品大手ディーエイチシー(DHC)など製造販売業者7社に排除命令を出した。景品表示法違反(優良誤認)に当たると判断した。
排除命令の対象はDHCが販売した「シャンピニオン」に加え、協和の「シャンピニオンミラクル」、健康の杜の「爽臭革命」、ベンチャーバンクの「養蜂堂シャンピニオンエキス400」、グリーンハウスの「楽臭生活」、デイ・シー・エスの「スメルナース」、原製薬工業の「爽やかエチケット」。それぞれ錠剤またはカプセル状の食品で、水とともに1日に3―6粒程度飲むと効果が出るとしていた。
公取委によると、各社は2000年10月から2009年1月にかけ、新聞やWebサイト上の広告で、シャンピニオンエキスが体内で悪臭のもとになる成分を中和するなどと表示していた。いずれも、調査を始めた公取委の求めに応じて表示の裏付けとなる資料を提出したが、その内容は合理的な根拠を欠いていたとしている。公取委は各社に表示の訂正と再発防止を命じた。
■関連情報
・公正取引委員会のWebサイト http://www.jftc.go.jp/















