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ビギナーでもわかる カンタン!マネー講座

会社員でも関係あり、
確定申告で払い過ぎた税金を取り戻そう!

確定申告して税金が戻ってくるケースとは?

 そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までのすべての所得を計算して、翌年2月16日から3月15日の間に税務署へ申告し、源泉徴収などで納めた税金の過不足を精算することをいいます。この時期になると、風物詩のようにテレビなどで申告書の提出が呼びかけられます。

 確定申告というと個人事業主や不動産収入のある人がするもの、というイメージが強いかもしれませんが、会社員でもお給料が2000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人などは申告の義務があります。 

 また、それ以外の方にも知っておいていただきたいのが、払いすぎた税金の還付を受ける「還付申告」です。会社員の場合、通常は毎月のお給料から税金が給与天引きされ、年末には会社が「年末調整」してくれるため、確定申告をする必要はありません。

 しかし、会社員でも年間に医療費が10万円を超えた人や住宅ローンを利用して住宅を買った人、株や投資信託で損をした人、年の途中で退職して年末までに再就職していない人は、確定申告をすると税金の還付が受けられる可能性があります。

 この「還付申告」は、一年中受付しています。さらに、還付申告は過去5年間にさかのぼって申告できるということも覚えておきましょう。

(この記事の初出は2010年2月9日です)

全文は日経ウーマンオンラインでご覧いただけます。

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