(前屋毅=ジャーナリスト)
9月1日からの改正道路交通法の施行で、これまで普通免許で運転が可能だった「三輪自動車」の運転に、自動二輪の免許が必要になる。所有していた三輪自動車は「宝の持ち腐れ」になるかと思いきや、そうでもなさそうだ。だとしたらそんな改正は本当に必要なのか。
自動二輪免許がなければ三輪自動車に乗れなくなる?
2009年6月22日、警察庁は「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」を公布し、三輪自動車の規制を見直すと発表した。この改正によって、「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を二輪の自動車とみなす」ことになった。簡単にいえば、これまで普通自動車の扱いであった三輪自動車は、この9月からは二輪自動車とみなされるようになったのである。
この改正に驚いたのが、「トライク」と呼ばれる三輪幌型自動車(二輪車の後輪部分を改造して並列の2輪にし、前輪と合わせて3輪となるもの)のオーナーたちである。「二輪自動車とみなされる」とはつまり、今後は自動二輪の免許がなければトライクを運転できないことになるからだ。
自動二輪の免許取得は、かなり大変なことだ。コストも時間も必要になるのは当然だが、何より体力も必要になるからだ。自動二輪の免許をお持ちの方ならご存知と思うが、免許取得にあたっては倒れた車体を起こす体力が問われる。特に女性や高齢者にはハードルが高くなることが十分に予想できるのだ。
トライクは三輪という構造上、安定性に優れており、自動車より楽に乗り降りできる。そのためユーザーには身体に障害を抱える人たちも少なくない。そうした人たちにとって自動二輪の免許取得は困難でしかない。つまりこの度の道交法の改正は、多くの人たちから移動の足を奪いかねない事態になりかねないのだ。これからのトライク普及についても足を引っ張ることになりかねない−−。トライクの愛好家はそう危惧した。
しかし結論から先にいえば、今回の道交法の改正は、トライクとそのユーザーにはほぼ何の影響もおよぼすものではないのだ。
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