認定を受けてもいないのにプライバシーマークを掲載している4サイトについて、同マークの運営団体が注意喚起している。
認定マークを表示すると信用度がアップする。偽の認定マークだと疑うことは少ないという消費者の心理を悪用する手口だ。
我々は認定マークが本物かどうかを見破る方法を身に付けたほうがよい。認定マーク運営団体は、偽物が通用しない仕組みを整備する必要がある。
認定を受けずにプライバシーマークを表示
日本情報処理開発協会プライバシーマーク推進センターは、2009年5月26日、「プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について」を発表した。同協会が認定していない4サイトがプライバシーマークを不正使用しており、これらのサイトに削除勧告を行ったという。
発表文に載っている4サイトを筆者が閲覧したところ、6月1日の段階では3サイトが、6月4日の段階では2サイトがプライバシーマークを掲載したままになっていた。サイトの内容は、「パチンコ店への派遣スタッフ」を教育、派遣するというサイトと、トップページがいきなり懸賞の受付ページというデザインの、よく似た2サイトだった。
「プライバシーマーク」とは、個人情報を適正に管理していることを示す認定制度とそのシンボルマークのことである。一定以上の水準を満たすことを審査などで確認した上で同協会が認定を与える。認定を受けると、カタログやWebサイトなどに、「P」の文字を変形したロゴ(絵柄のシンボルマーク)を表示することができる。
顧客から個人情報を預かることが多い消費者向けの事業、たとえば通信販売や生命保険などの企業の多くがプライバシーマークの認定を取得している。2009年6月2日現在、企業や役所、病院など、1万328の事業所が認定を受けているという。





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