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再生インク・カートリッジ訴訟、なぜキヤノンが逆転勝訴したのか

2006年2月1日

家庭用プリンターのインク・カートリッジに関する特許権の侵害をめぐってキヤノンがリサイクル・アシストを訴えていた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所(知財高裁)はキヤノンの逆転勝訴となる判決を言い渡した(Tech-On!の関連記事1 )。キヤノンは「仮執行の宣言」も求めていたが、知財高裁は「仮執行の宣言は相当ではないので、これを付さないこととする」とした。


「原判決を取り消す。リサイクル・アシストは再生インク・カートリッジの輸入および販売、販売のための展示をしてはならない」とする主文を読み上げた知的財産高等裁判所長の篠原勝美氏は、判決言い渡しの場で今回の判決の理由に言及した。


特許権侵害の有無を争ったのは、インク・カートリッジの製造方法に関する発明(特許番号:第3278410号)である。キヤノンはこの発明を使ってインク・カートリッジを製造し、国内外で販売する。リサイクル・アシストはキヤノンのインク・カートリッジにインクを再び充填して製品化し、輸入および販売を行っている。「リサイクル・アシストの再生品がキヤノンの発明の構成要件を充足している点で争いはなく、形式的には特許権の侵害となる」(篠原氏)。しかし、発明による製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を果たしたものとして「消尽」するという最高裁判所の判例(いわゆる「BBS事件」)がある。今回の係争では、リサイクル・アシストが再生したインク・カートリッジにおいてキヤノンの特許権が消尽するかが争点となっていた。


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