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Winny開発で逮捕の東大助手を京都地検が起訴、論争は法廷へ

2004年5月31日

京都地方検察庁は5月31日、ファイル交換ソフト「Winny」による著作権法違反事件で逮捕された東京大学大学院助手・金子勇容疑者(33歳)を著作権法違反ほう助罪で起訴した。これまでもインターネットを巡る著作権法違反での逮捕・起訴が相次いでいるが、ソフト開発者に著作権法違反行為を故意に助長したとして「ほう助」を適用し、刑事責任を問うのは国内初のケースとなる。



これまでの調べによれば、金子容疑者は2002年4月、インターネット掲示板「2ちゃんねる」でWinnyの開発を宣言、同5月からWinnyをWebサイトで公開して無償配信。群馬県高崎市の風俗店従業員(41歳)や松山市の少年(19歳)らが2003年9月、Winnyを使ってデジタル化した映画やゲームソフトを不特定多数のネット利用者に送信できるようにした著作権侵害をほう助した疑い。



金子容疑者はWinnyによる違法コピーのまん延を認知しながらバージョンアップを繰り返し、Winnyをより匿名性と機能が高いソフトに仕上げていった。また「2ちゃんねる」で「匿名性を実現できるファイル共有ソフトが出てきて、現在の著作権に関する概念を変えざるを得なくなる」、「自分でその流れを後押ししてみよう」、「体制を崩壊させるには、著作権侵害を蔓延(まんえん)させるしかない」などと、相次いでWinnyを使っての著作権侵害を助長する発言を繰り返していた。



京都地検は、Winnyの用途の大半が著作権のある映像や音楽の違法コピーの交換だと指摘。金子容疑者は京都府警の調べなどに「インターネットが普及した現在、デジタルコンテンツが違法にやりとりされるのは仕方ない。新たなビジネススタイルを模索せず警察の取り締まりで現体制を維持させているのはおかしい」と供述したとする。このため地検は、金子容疑者が故意に著作権侵害行為を広めるためにWinnyを開発、バージョンアップを繰り返し、悪質性が高いと判断、起訴に踏み切った。



この逮捕・起訴を巡っては、法曹関係者やネット関係者の間で論争が起こっている。この件を扱う京都地裁の法廷でも、激しい議論の応酬が交わされることになりそうだ。



また、今回の起訴について、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は次のようなコメントを出している。



現段階において、「ファイル交換ソフト・サービス」を何ら権利侵害を防止する措置を講じることなく開発・提供すれば、実態として、日常的、継続的かつ大量に著作権などの権利侵害行為に悪用されることは明らかだ。このことを予見、認識した上で、敢えてそのようなファイル交換ソフトを開発・配布し、その予見通り著作権侵害行為が行われた場合には、少なくとも著作権侵害行為を誘引、助長、援助したものとして、開発・配布した人にも一定の責任が生じるものと考えている。なお、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」技術については、今後のコンピュータネットワーク社会における極めて重要な技術であると認識しており、その秩序ある健全な発展を目指して、よりセキュアな応用事例を、積極的に支援したいと考えている。(田中 一実=nikkeibp.jp)


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