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山陽新幹線の補修費負担で民事調停

2000年12月18日
 コンクリート片が次々にはがれ落ちるなど、山陽新幹線の構造物が予想以上に早く劣化した問題で、西日本旅客鉄道は民法709条を根拠として、補修費用の一部を施工した建設会社へ負担するように求めている。2000年12月7日、JR西日本は交渉の中間結果を公表した。

 99年に相次いだトンネルや高架橋でのコンクリート片はく落事故で、JR西日本が点検と補修に要した費用は約150億円。同社は劣化が著しい部分を施工した31社に対し、26億円の費用負担を求めている。1社当たりの負担は100万円弱から3億円強までと幅がある。2000年9月に交渉を開始してから12月7日までの間に支払いに合意したのは、約半数の15社。残りの16社のうち数社との交渉については、大阪簡易裁判所を間に入れ、民事調停で解決を図ることにした。

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